アメリカ ビザ取得に関するリンク


ご注意

このページ,結構アクセス数が多いので,責任を感じてしまいます.私が見聞した最新情報を,なるべく早く upするようにしていますが,最近はビザの状況は目まぐるしく変わっているようですので,ご利用に関しては ご注意ください.情報は日付順に書いていますので,このページの一番下が最新情報です.(2003/10/9 追記)


エッセイで触れたように,私は,J1ビザで滞在後,その延長に関して,問題が 発生して,だいぶビザ関係の知識が増えた.ここでは,その情報源となった リンク先を整理しておきたい.(リンク切れが多いかも...2003/8/22)


(2001年9月6日追記)

「学振でのJ1ビザに,2年帰国義務ルールが回避可能になった」という情報

 ところで,素粒子論グループのmailing list sg-lで,2001年8月に, 「学振でのJ1ビザに,2年帰国義務ルールが回避可能になった」 との情報が載った.そのコピーがここ. それに対する私のコメントはここ

 その後,基研の野尻さんより

日本学術振興会は特殊法人であり,学振研究員は「日本政府からの直接雇用」では ないので,もともと「2年ルールが適用されない」はずである.IAP-66を派遣先機関に 依頼するときに,このことを説明すれば,問題ないはずである.
とのコメントを個人的に頂いたが,それでも私は,
学振が政府機関ではない,と主張できればそれは可能だと思う.しかし,現実に 学振派遣は国費留学,と認識されている場合がほとんどで(個人レベルでも,米国 大学レベルでも),「移民局に対して常に安全策を取る」大学側は,特殊法人を 政府系と判断し2年ルールを適用してしまう事件が実際あった.したがって,学振側に 「2年ルール適用外証明」をあらかじめ,働きかけていく姿勢は正しいと思う.
と考えている.9月現在,素粒子論グループの後継者問題担当WGで, この問題にどう対処するか議論が続いている模様.

ちなみに,アメリカで2回目のポスドク滞在を行おうとする場合のビザ問題に関して, 私の見解は以下のようである.(英語で書いたのは,在米の人に説明するためで, それ以上の意味はない.)

ところで, アメリカに研究留学している人向けのweb情報ページ http://kenkyuu.net/2年ルール免除手続きに関する項があり,

「...免除の手続きには、最低でも4ヶ月、場合によっては1年以上 かかる場合があるので、早めに申請を開始することが重要です。....」
との記述がある.ご参考まで.
(2001年10月17日追記)

現在,理論物理学「素粒子論グループ」の「後継研究者育成問題検討ワーキンググループ」 (責任者 日置 善郎 徳島大学教授)は,上記の『証明書発行』を学振側に要求すべく 準備を進めている.とりあえず,メンバーのメーリングリストに注意喚起のメールが, ワーキンググループ名義で流された.文面はここ


(2002年4月12日追記)
asahi.comより,ななんと, 観光ビザ半年から30日へ、米がビザ期限を大幅短縮へ
 米移民局(INS)は、観光や商用のビザの期限を大幅に短縮する方針を決めた。米同時多 発テロの実行犯にビザの発給を認めた反省などから、INSが見直しを進めていた。9日付の 米紙ロサンゼルス・タイムズが報じた。
 同紙がINS当局者の話として伝えたところによると、観光ビザは現行の6カ月を30日以 内に短縮し、商用ビザの最長期限も現行の12カ月から6カ月に制限する。また、米国内の学 校に入学を希望する外国人は、学生ビザを取得しなければ、学籍登録ができないようになる。 今年夏から実施する見通しという。
 INSは米同時多発テロの実行犯とされるモハメド・アタ容疑者らが正式なビザで米国に入 国していたため、外国人テロリストの入国を阻止することを目的に対策を検討していた。

(2002年10月18日追記)
[素粒子論グループメール 1635] より
Jビザに必要だった Form IAP-66 が Form DS-2019に変わったようだ. http://www.travel.state.gov/visa;exchange.html (2003年2月3日追記)
[素粒子論グループメール 1786] より
少し前に,J1保持者は住所などの情報を 「国務省が管理するISEASというシステムに登録が義務づけられた」ことが 伝えられたが,これからは, 「INS(Immigration and Naturalization Service 移民帰化局)が管理するシステ ムSEVISに登録すること」になるそうだ. 取りあえず関連情報のサイトとして以下のものがあるようです:
http://www.hio.harvard.edu/travel/travel_advisory.shtml
http://www.stanford.edu/dept/icenter/sevis/studentletter.html

(2003年4月3日追記)
研究留学ネット管理者の 2003年3月20日の日記に, J-1 Waiverのプロセス状況 を調べるofficialページ http://12.172.51.143/ 情報があった.
(2003年7月14日追記)
2003年8月1日よりビザ申請に大使館・領事館での面接が必須になるようだ。 また,機械読み取り不可なパスポート所持者は,必ずビザが必要になるようだ.
関連情報は, 在日米国大使館 あるいは 研究留学ネット
(2003年9月26日追記)
米国入国に関して,「機械読み取り不可なパスポート所持者は,必ずビザが必要になる」という措置は 当初2003年10月1日から,と報道されていたが,2004年10月26日からに延期されるそうである.
また,「米国政府は出入国管理強化のために、2004年10月26日以降、電子化された生体情報(顔画像) が搭載されていない旅券を所持している外国人の入国に当たっては、査証を求めるとの方針」らしいが, 「2004年10月26日までに上記生体情報を搭載した新たな旅券を発給することは、我が国を含め各国にとって極めて難しい」(外務省)
外務省情報
9/26 朝日新聞


(2003年10月14日追記)
素粒子論グループのメーリングリストsg-l 2075 に投稿された,Caltechの森山翔文氏からの 『二年間帰国義務免除申請の手続き 』情報.以下,森山氏の許可を得て転載.
----- ここから
この文章は自分の体験と推測に基いて作成したもの で、正しくない記述が含まれている可能性があります。また、国務省や移民局 に関する法律は改正を繰り返しています。ビザ申請や免除申請の際は、必ず各 自の責任で必要事項を確認してくださいますようお願い申し上げます。
近年日本で素粒子論を研究する多くの若手研究者は、ポスドク申請で海外を視 野に入れていると思います。米国で研究するとき米国の研究所から直接雇用を いただける場合は心配ないようですが、(たとえ部分的な期間でも)日本学術 振興会の特別研究員、あるいは、海外特別研究員として米国に派遣されると、 日本政府由来の補助金(国費)を受けたことになって、ビザ(J visa)には一律 二年間日本国居住義務(プログラム終了後に帰国して二年間日本に居住しなけ ればならないルール、以下二年ルール)が課せられてしまいます。この融通が 効かないビザの二年ルールを心配して、多くの若手研究者は学術振興会の研究 費を米国で使用することに慎重になっているようです。
ところが、米国におけるこのビザの二年ルールは、米国と一般的な他国との契 約から課されるもので、日本を含めた多くの先進国政府は、居住義務に気にし ないようです。そこで、二年ルールを免除することに対して関連政府が異議を 唱えない(No Objection)、という条件で、二年ルールの免除申請をすることが 出来ます。申請自体難しいことはなく、学術振興会の場合ほとんどの申請は認 可されるようです。唯一の注意事項は、ビザの有効期間内に申請が完了するよ うに早めに手続きをすることだと思います。一旦ビザが切れてしまうと、居住 義務を果さなければなりません。メールの最後にこれから申請することを考え ている人のために、ごく簡単にその申請手続きをまとめておきます。
二年ルールの免除申請の仕組みが比較的明確になったことで、今後日本の若手 の米国の諸大学での研究がしやすくなるとよいと思います。

<< 二年間帰国義務免除申請の手続き >>

  1. 資料収集 関連政府機関は
    です。上記の電話番号に電話して、音声にしたがって操作し、二年間帰国義務 免除係にインストラクションパッケージの送付のお願いをします。 そうすると、必要書類は全て手元に揃うことになります。
  2. case number(申請番号)の取得
    $230の申請費を銀行で購入した小切手(cashier's check)で送ると、今後の手 続きの指示とともに、申請番号をくれます。申請番号がないと、申請手続きは 始まりません。
  3. No Objection書類のお願い
    大使館のインストラクションパッケージに従って、必要書類を大使館に送付す ると、No Objection書類を発行してくれます。大使館は直接国務省に送付する とともに、コピーを一部申請者にも発送してくれるようです。このとき、必要 書類は、旅券のコピーみたいな自明なものの他に、スポンサーの手紙と理由書 があります。学術振興会の場合は前者は省略できて、後者の理由書だけを用意 すればよいのです。この理由書はスポンサーの理念に反しないように書けばい いと思います。例えば、当初の海外特別研究員の申請書類に、終了後の進路希 望を書く覧があるが、これに著しく反しないように書けば問題ないでしょう。
  4. 他の必要書類の送付
    その他にも国務省に送付しなければならない必要書類があります。コピーなど 自明なものの他に、また理由書
    A statement regarding your reason(s) for not wishing to fulfill the two-year residence requirement to which you agreed at the time you accepted exchange visitor status
    があります。No Objectionに基いて、二年ルールの免除を申請する場合は、大 使館の書類がもっとも重要で、この理由書は参考程度のもののようです。「当 初の研究計画から予期せぬ共同研究の成果と新しい方向性があって…」という 感じで書けばいいでしょう。
  5. 国務省からの推薦
    一旦書類が揃うと、審査が始まります。およそ三、四ヶ月後に国務省から移民 局宛てに二年ルールの免除を推薦する書類が送られます。この推薦書類を使っ て、ビザの切り換えをすることになります。
----- ここまで


なお,私にビザ関連の質問をされても,これ以上,お答えできません.

Last Updated: 2003/11/13
by Hisaaki Shinkai